【定年退職後の確定申告】還付申告で税金が戻ってきます。

確定申告

退職した年は、年末調整が完全ではありません、確定申告で還付してもらえます。

1. サラリーマンの年末調整とは

 サラリーマン時代は、会社が所得税を計算し、給与から事前に差し引いた金額を支給していました。年末に、会社に生命保険料控除、ローン控除、等の書類を提出することで、所得税を最終計算しその差額を12月の給与で清算しています。これが年末調整です。年明けに渡される源泉徴収票がその計算票になります。

 会社は毎月の給与、ボーナスから、多い目に所得税を調整していますので、年末調整で結構な金額が戻ってきて喜んでいる人も多いと思います。

年末調整で戻ってくるお金は、会社に単に預けていたお金で、自分が稼いだお金です。でも、12月の給料が増えたようでやっぱりうれしいですね。

2. 退職した年は、年末調整が完全でないので確定申告が必要です。

退職すると、これまで会社で行っていた年末調整が完全でないため、生命保険料控除、ローン控除等が計算されていません。退職後に会社から渡さられる源泉徴収票と、これまで会社に提出していた生命保険料控除、ローン控除等の証明書を用いて、翌年に確定申告することで、還付されます。ほとんどの人が対象になります。

12月末で退職された方は、会社で年末調整を行ってもらえると思いますが、念のため最後に渡される源泉徴収票で確認してくださいね。

3. その他の控除項目

退職後に個人で支払った社会保険料も控除されます。ほとんどの人が対象になります。

社会保険料
  • 任意継続健康保険料または国民健康保険料です。
  • 任意加入の国民年金保険料も該当します。
  • もちろん配偶者分も対象になります。

独自で支払った社会保険料を確定申告を行うことで、還付金額が増えます。忘れずに申告してください。

4. 特定口座で資産運用している人が確定申告する場合の注意点


 特定口座で資産運用されている人は、特に確定申告する必要はありませんが、特定口座では所得税15.315%+住民税5%が源泉徴収されていますので、所得税率が低くなった場合は節税になります。

老後のための資産運用されている人は、定年退職を機に確定申告の勉強をしてみてはいかがですか。(NISAで運用されている人は、元々非課税なので確定申告の対象外です。)

 再雇用で定年後も働いている場合、給与所得が大幅に下がり、所得税率が下がっている可能性が高いです。さらに、一年の早い時期に退職された人は、その年の給与所得が少ないため、所得税率が低くなっている場合が推定されます。 

 この場合は、株式、投資信託の特定口座(源泉徴収あり)で運用している人で、配当金や分配金が支払われている場合、所得税と住民税が源泉徴収されています。還付申告することで節税できる可能性があります。

 対象となる人は所得税率が15%以下の人です。高額所得で20%以上の所得税率の人はそのままで申請しないでください。逆に増税になってしまいますので注意してください。

専門的で少し難しいかもしれませんが以下項目も節税につながります。

参考までに

資産運用されている方、参考まで
  • 配当所得を総合課税又は分離課税で選択して申告することができます。
     配当所得を分離課税で申告すると譲渡所得と損益通算ができます。譲渡所得が赤字の場合に損益通算することで、配当所得で源泉徴収された税金が還付されます
  • 確定申告する場合 必要経費の申請も忘れずに。
     最近、金融機関が良く勧めている投資一任口座で資産運用されている人は、株式譲渡、投資信託等を確定申告する場合の譲渡益から控除される必要経費に、投資一任報酬金額が含まれます。特定口座年間取引報告書には記載されていませんので、自分で金額を確認し申告することができます。
  • 住民税の申告不要制度の利用
     特定口座(源泉徴収あり)を開設している方で、その特定口座内で配当金や株式等の売却による利益を得た場合、納税義務者に代わって証券会社等が、所得税と、あわせて住民税を徴収し、納入することで、課税関係が終了しています。
     住民税は 特定口座(源泉徴収あり)では5%が徴収されています。確定申告した場合は、住民税が10%ですので、住民税は申告すると住民税が増えてしまいます。 
     今は所得税と住民税は別々に申告ができるようになっています。所得税は総合課税で申告し還付を受け、住民税は申告不要とすることができます。

5. 体験談(資産運用面でも節税しました)

 私は、一般的な控除(給与所得、社会保険料、人的控除、生命保険控除等)以外に老人扶養家族の父親の医療費控除、さらに配偶者の任意加入の国民年金保険料も控除され、所得金額より所得控除金額がのほうが多くなり、2020年は課税所得金額がマイナスになり非課税になりました。

 給与及び資産運用等(上場株式の配当金、投資信託の分配金等など)で、特定口座(源泉徴収あり)ですでに徴収されている源泉徴収分が全額還付されることになりました。

資産運用の上場株式の配当金や投資信託の分配金等や株式等の譲渡益から源泉徴収されている所得税と住民税は20.315%なので馬鹿になりません。

 2020年の給与所得の源泉徴収額が約6万円、特定口座(源泉徴収あり)で運用していた配当所得や分配金と分離課税の譲渡所得からの源泉徴収額が約4万円ありました。確定申告することで源泉徴収額の全額の約10万円が還付されます。

確定申告する値打ちは十分にありました。
さらに、今年は、申告不要制度を活用しないので、源泉徴収された住民税の還付も受けます。

(随時、確定申告に関する節約術も記事で詳細を紹介していきます。)

(最後まで読んでいただきありがとうございます。)

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