【特定口座(源泉徴収あり)】を確定申告し還付してもらいましょう。住民税申告不要を選択すればさらに節税できます。

確定申告

定年退職後のマネープランで、確定申告が必要ない特定口座(源泉徴収あり)を開設して、投資信託や株式等の運用を始めた方も、たくさんおられると思います。しかし、特定口座(源泉徴収あり)で運用している方も、確定申告することで、源泉徴収されている税金が戻ってきます。どのような方が対象になるか紹介したいと思います。さらに住民税申告不要制度を活用する節税メリットも紹介します。

実際に定年退職を迎え、所得が減ったときは、特定口座(源泉徴収あり)の上場株式の配当金や投資信託の分配金も含めて確定申告することで、源泉徴収されている税金が還付されます。定年退職された方の多くの人は、確定申告を行うことで節税になります。

NISA口座のみで運用している方は、分配金や配当と譲渡益(売買益)は非課税ですので、所得税、住民税は源泉徴収されていませんので、対象外です。

・特定口座(源泉徴収あり)の源泉徴収額の税率

特定口座(源泉徴収あり)で運用している、投資信託や上場株式の分配金/配当金は、20.315%(所得税と復興特別所得税:15.315%+住民税:5%)の税金が、源泉徴収されています。

豆知識

ちなみに、持株比率が3%以上の大口株主、非上場株式の配当所得は、確定申告の総合課税のみの申告です。所得税及び復興特別所得税は20.42%、住民税の徴収はありません。

例えば、たった10万円の配当金や分配金があればが、23,150円が源泉徴収で引かれています。20.315%は結構の税率です。

・国税の所得税の計算

国税である所得の種類は、10種類あります。

①利子所得*1 ②配当所得*1 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得 ⑥雑所得(総合課税、分離課税) ⑦一時所得 ⑧譲渡所得(総合課税、分離課税)⑨山林所得 ⑩退職所得、です。
【*1:一律分離課税を受けているものは除く】 

この各種所得は、A)各所得の種類ごとに応じた控除額が差し引かれ、B)さらに損益通算され、C)最後に個人事情に応じた所得控除が差し引かれます。総合課税の①~⑧の合計額が課税所得金額となり、課税所得金額に応じて税率「超過累進税率:課税総所得金額が多いほど高い税率」が掛けられ、最終の所得税額が決まり徴収されます。分離課税は各所得に応じて税率が決まります。

特定口座(源泉徴収あり)で運用されている一般的な上場株式の配当金や投資信託の分配金は配当所得として、一律20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収されています。

併せて読んでほしい記事:👀【確定申告の所得と所得控除】理解して節税に、初心者にも解る税金計算の流れ

・所得税の還付とは

特定口座(源泉徴収あり)で運用されている一般的な上場株式の配当金や投資信託の分配金は、確定申告で総合課税で申告することも可能です。総合課税の超過累進課税率が低ければ、確定申告することで節税になり、源泉徴収されている税金が還付されます。一般的なサラリーマンのほとんどの方が対象になります。

超過累進課税率は7段階で5%から45%になります。節税の分かれ目になるのが、課税所得金額900万円以下の税率23%です。この後に詳しく説明します。この数字を覚えておいてください。なんと❕ 課税所得金額900万円以下の方が、今回の記事の対象になり、富裕層以外は対象になります。

年金生活者のほとんどの方が対象になる、所得金額控除後の課税所得金額が330万円以下になる方が、最も節税になります。課税所得金額を減らすには、所得控除が重要になります。

一般の会社員(給与所得者)は、年末調整や確定申告で所得税額が決定します。その決定した所得税額と、給与や特定口座(源泉徴収あり)等から源泉徴収されていた金額を比較し多ければ、確定申告することでその差額が戻ってきます。

まれに、多額の雑所得や一時所得があり、所得税率が上がった方などは、源泉徴収額が少なく不足分が徴収されたりします。

・住民税は、必ず申告不要制度を選択すべきです

税制改正で、所得税と住民税は別々に申告ができるようになりました。

このことから、所得税の還付申請を受けるために、投資信託や上場株式の分配金/配当金を総合課税の配当所得として確定申告する場合でも、住民税は申告不要制度を活用することで節税メリッがあります。

特定口座(源泉徴収あり)で運用している、投資信託や上場株式の分配金/配当金は、一般的に住民税率は「総合課税10%>分離課税5%」です。このことから、確定申告した場合は、住民税は「申告不要」を選択するメリットがあります。

さらに住民税を「申告不要」にすべき理由は、国民健康保険料や介護保険料等の増加を避けるためです。国民健康保険料や介護保険料等に係る計算は、住民税の所得額が基礎となっています。このため配当所得を総合課税や分離課税のいずれかで申告すれば国民健康保険料や介護保険料等の負担も増えてしまいます。負担増加を避けるため「申告不要」を選択するメリットがあります。

・課税所得金額に応じた、最適な申告方法の比較

所得税と住民税は、別々に申告方法を選ぶことができます。申告方法の違いで、どの程度税額が変わるか比較して紹介します。

(ちょっとした情報です。)

複数の金融機関に、それぞれ特定口座(源泉徴収あり)を持っている場合は、特定口座(源泉徴収あり)ごとに確定申告するか否かを選択することもできます。

下表に、所得税と住民税を、総合課税申告した場合と申告不要制度を選択した場合の税率の比較表を示します。配当控除の適用も考慮して比較しています。

確定申告した場合の配当控除とは

上場株式や投資信託の配当金や分配金を、総合課税を選択して確定申告をした場合、税額控除が受けられます。これは、上場株式等の配当等は、通常、法人税が課された後の利益を株主に分配するものですが、さらに所得税が課されると二重課税になってしまいます。 これを避けるために設けられたのが配当控除です。

上場株式や投資信託の配当金や分配金を、総合課税で確定申告すると、配当控除が所得税で10%又は5%、住民税で2.8%又は1.4%適用されます。

下表より申告方法C:課税所得金額が900万円以下の場合
配当所得等を総合課税で確定申告する場合は、住民税は申告不要制度を選択することが最も税率が低くなり節税になります。

さらに、下表より申告方法A、B:課税所得900万円超の場合、
特定口座(源泉徴収あり)で運用している方は、投資信託や上場株式の分配金/配当所得は、確定申告をしないでください、確定申告すると増税になります。

最新の税率を確認ください。最新情報に更新予定です。

令和3年現在の最新の課税所得金額に対する税率は下記の通りです。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円

・まとめ、(住民税を申告不要とする理由)

特定口座(源泉徴収あり)の、投資信託や上場株式の分配金/配当金は、確定申告しない申告不要制度の選択ができます。また、所得税は申告対象とし、住民税では申告対象としないように、両者で異なる課税方式をとることも可能です。

課税所得金額が900万円以下の場合は、確定申告の総合課税で申告すると節税になる場合があります。900万円超の人は、確定申告で増税になりますので、注意ください。

住民税の源泉徴収では、住民税が5%ですが、配当所得になると住民税率が10%になってしまいます。配当控除を考慮しても住民税が増えてしまいますので、所得税の確定申告する場合は、住民税は申告不要制度を選択してください。

住民税は申告不要制度を選択しないと、国民健康保険料等の増加してしまう可能性があります。

定年退職後の再雇用等で給与所得が大幅に減り、課税税率が大幅に低減している人は、所得税は確定申告し、住民税は申告不要を選択することで、大幅な節税となり、源泉徴収された所得税から還付金が戻ってきます。

(追加知識)

投資信託や上場株式の分配金/配当金を確定申告すると、通常、総合課税の配当所得で計算されますが、上場株式等の譲渡損失がある場合は、分離課税で申告し損益通算することもできます。

住民税申告不要の申告期日

ただし、所得税と住民税で異なる課税方式を選択するには、所得税の確定申告書を税務署に提出し、別途、住民税の申告不要の申告書を市区町村に提出する必要があります。

確定申告期限後であっても、納税通知書が送達されるまで(例年6月上旬から中旬)に提出されたものは有効です。納税通知書送達後の申告は無効となります。

(最後まで読んでいただいてありがとうございます。)

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