定年いろは塾【Ⅰ】公的年金を節税して、損しないで受け取る方法

定年いろは塾

・ 50歳を超えたら、国民年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」の内容を必ず確認して年金支給額を確認してください。

・ 一般的なサラリーマンのほとんどの方を対象に、損しない年金お受け取り方「年金211万円の壁=住民税非課税世帯」の恩恵について紹介しています。

・ 確認した年金支給額が
世帯主(夫)の年金がおよそ211万円 
配偶者(妻)の年金がおよそ155万円 の夫婦二人世帯の方は、
働きすぎて年金お受け取り方で、損しないでください。

1.(損しない年金の受け取り方とは)

働きすぎて住民税課税世帯にならないこと

60歳の定年後も再雇用で継続して働く機会が増えました。さらに年金の受給年齢遅らせることで、年金支給額を、70歳で42%、75歳で82%も増やすことができます。

定年後も働いて、年金支給額を増やす場合、住民税非課税世帯の恩恵が受けられる限界額を超えないように注意して働くことをお奨めします。

決して働きすぎて住民税課税世帯にならないことが、「損しない年金の受け取り方」です。

👀住民税非課税世帯の恩恵は魅力的で、その優遇措置は、「ゆとりある老後生活」を実現させるための重要なポイントになります。

単に年金額を増やしたい思いだけで、60歳以降も継続して働き続けると、政府の思惑にハマり損してしまう可能性が潜んでいます。
いつまで働くべきか、下記4項の(いつまで働き、年金をいくらもらうのが最適なマネープランか)を参考にして、よく考えてください。

日本政府の思惑に関して、筆者の考えを、関連記事:👀高年齢者雇用安定法の改正と年金制度改正法の隠れた思惑 で紹介しています。併せて読んで下さい。

2.(50歳を過ぎたら年金の見込み額を確認してください。)

65歳からの公的年金支給額がいくらか、いつまで働くと年金支給額がいくらになるか確認してください。

そして、住民税非課税世帯に該当する可能性があれば、「働きすぎて損しない年金を受け取るマネープラン」を立ててください。

確認手順

3.(住民税非課税世帯になるには)

住民税非課税世帯になることは恥ずかしいことだと、勘違いしている人もいるかもしれませんが、決して恥ずかしいことではありません。

元々、公的年金は国が徴収した社会保険料と税金等から支給されるものです。この公的年金から再び社会保険料や税金等が徴収するほうがおかしな話だと筆者は思います。現在の公的年金制度の方がおかしいのです。政府は60歳以降も働く機会を増やすことと、年金支給年齢を遅らせることで年金等の財源を増やす思惑があります。

定年後の第二の人生のライフプランを立てて、いつから、いくら年金をもらうのが最適なのかよく考えてください。

政府が行う「年金」の財源を確保するための施策に惑わされないで!

年金の財源が少ないのは事実です。このため年金の支給年齢を段階的に遅らせ下記の年齢の人からは、年金支給年齢が65歳になります。

  • 男性の場合、昭和36年4月2日以降に生まれた人
  • 女性の場合、昭和41年4月2日以降に生まれた人

さらに、60歳以降も働き続けられる環境を整えることで、定年退職後の働く人を増やし、社会保険料(健康保険料、介護保険料など)と税金(所得税、住民税)を徴収し、年金の財源を確保することが政府の狙いです。

  • 2021年に「高年齢雇用安定法の改正」され、70歳までの働く環境ができました。
  • 2022年「年金制度改正法による公的年金の改正」で75歳まで年金受給を遅らせる繰下げ制度で年金支給額を1.84倍まで増やすことができます。

一見、国民のためになる、嬉しい制度の改正のように見えますが、落とし穴があります。

夫婦二人世帯の場合、会社員の世帯主(夫)が働きすぎて年金支給額が211万円を少し超えてしまい、住民税課税世帯になり、社会保険料と税金が増えてしまい、年金の手取り額で逆転してしまう可能性があります。

誰もい教えてくれない「住民税非課税世帯の条件」が重要になります。

住民税非課税世帯の条件

住民税非課税世帯とは、同一世帯全員が、住民税非課税になる世帯のことです。住民税非課税世帯になる条件は、世帯人数 と 住居地の(級地制度の級地区分)により条件が異なります。

筆者が言う「年金211万円の壁=住民税非課税世帯」とは、主に夫婦二人の世帯で、住居地が都会に近い1級地の場合で、世帯主の年金が211万円以下で、配偶者の年金が155万円以下の世帯が対象になります。

級地制度の級地区分の確認は以下のリンクサイトで確認ください。
関連リンクサイト:👀級地制度 – ウィキペディア(Wikipedia)

民税非課税になる世帯主の条件

(世帯人数一人の場合)
・合計所得金額:45万円以下
・年金収入のみの場合:155万円以下

(世帯人数二人以上の場合)
・合計所得金額 35万円×世帯人数+31万円以下
・年金収入のみの場合:二人世帯で211万円、一人増えることに+35万円になります。 

級地区分が変わると


「211万円の壁」は、2級地では「201.9万円の壁」、3級地では「192.8万円の壁」になります。2級地、3級地の計算式は下表の通りです。

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(注意:住居地の区市町村の住民税の窓口で、住民税非課税世帯の条件、住居地の級地区分等を確認してください。)

4.(いつまで働き、年金をいくらもらうのが最適なマネープランか)

年金見込み額が211万円以下の夫婦二人世帯は、世帯主の年金支給額が211万円を超えないような働き方を考えてください。

年金の見込み額が211万円以上(筆者の推奨は240万円以下)の人も、住民税非課税世帯の恩恵を受けることができる可能性があります。65歳以前に年金受給を開始する年金繰上げ制度を活用し年金支給額を減らすことで、住民税非課税世帯の恩恵が受けられます。

筆者は、年金受給を62歳に繰上げて受給を開始し、👀シニア「FIRE」=「経済的自立と早期退職」で、「ゆとりある老後生活」を実現しています。

繰上げ受給すると年金支給額は減額されますが、早くから年金が支給されるメリットがあります。住民税非課税の恩恵・優遇措置を受けられれば、年金手取り額の総額で比較した場合、損益分岐点(年金手取り額の総額が逆転する分岐点)がおよそ90歳以上100歳を超える計算になる場合もあります。年金手取り額で比較すると得になるマネープランが立てられます。

繰上げ受給のメリットについては、関連記事:👀【定年退職後のマネープラン】年金の繰上受給と個人事業主を選択(体験談) を併せて読んで下さい。

5.(年金以外の収入がある場合の注意点)

個人年金保険、資産運用収入(投資信託の分配金や株式の配当金/譲渡所得)などの所得がある場合、受け取り方を間違えると、住民税課税世帯になってしましまう可能性があります。

確定申告が初心者の方は、できれば確定申告が不要になるように以下の二つのポイントを守ってください。

  • 年金以外の雑所得は20万円未満になるように調整する。
  • 投資などの資産運用は特定口座(源泉徴収あり)で運用する。

(個人年金保険等の雑所得がある方)

老後資金のために加入した個人年金保険などの満期保険金を年金で受け取る場合、雑所得になります。もし雑所得が20万円以上になる場合、確定申告が必要になり、住民税課税世帯になる場合があります。

この場合、保険金の受け取り方を一時所得で受け取る方法も選択するなど検討してください。👀定年後の(お宝個人年金の受け取り方で損しないでください。)👀お宝の個人年金保険を損しないで受け取る方法 を参考にしてください。

(投資など資産運用されている方)

定年後の投資等の資産運用は、特定口座(源泉徴収あり)で運用してください。確定申告が不要になり、住民税非課税世帯の条件に影響しません。


6.(まとめ)

(参考)「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

※出典:厚生労働省年金局「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

厚生労働省の資料(※)によれば、2019年度における厚生年金保険(公務員以外の第2号被保険者)の受給権者の平均年金月額は144,268円で、男女別の平均年金月額は、男性が164,770円(約198万円/年)、女性が103,159円(約124万円/年)になっています。前述したように「住民税非課税世帯」の条件、(211万円の壁)(155万円の壁)の対象になる世帯が多いことがわかると思います。損しない年金の受け取り方を実践してください。

(筆者からの提案)

一人世帯の場合は、155万円が住民税非課税の境界になります。155万円では「ゆとりある老後生活」は難しいかもしれません。この場合は、元気な間は継続して働き、年金額を増やすマネープランを選択した方が良いと思います。

令和元年の平均年金支給額 男性が164,770円(約198万円/年)のデータから考えても、夫婦二人世帯の世帯主が60歳定年退職後働き、年金額を増やした場合、211万円を超える可能性が高いです。

👀「損しない年金」「楽しむ資産運用」定年退職からのマネープラン を参考に定年退職後のライフプランを立て、最適な年金の受け取り方を選択してください。

(最後まで読んでいただきありがとうございます。)

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