著者は、妻の国民年金の任意加入制度を急遽中止しました。妻の国民年金を増やすため、任意加入制度を活用し、妻が60歳以降も加入し、国民年金支給額を満額(約78万円/年)にする予定でした。しかし妻が65歳になった時に振替加算があり、80万円を超えてしまうことに気が付き、年金事務所に確認し、すぐに中止の手続きを行いました。これで何とか振替加算を加えても80万円/年以下にできることで、大きな節税につなげることができました。介護保険料の節税、高齢保険料、支援給付金などの恩恵をすべて合計すると手取り額で2万円/年以上の節税ができ、一生涯の節税となります。さらに任意加入を中止したことで、満額にするための国民年金保険料を30万円以上節税することができます。
(任意加入制度とは)
国民年金保険料の納付済期間が40年(480月)に満たない場合には、60歳から国民年金保険料を納めることで、65歳から老齢基礎年金を増やすことができる「任意加入制度」があります。
(落とし穴とは)
落とし穴とは、国民年金額を増やすことで、公的年金等の支給額が80万円を境界に、色々な節税や給付金に関する恩恵の基準が変わる壁があることを知っていますか。この境界を少し超えることで、公的年金の年間の手取り額が逆転してしまう落とし穴があります。
落とし穴1:
介護保険料の段階が変わり、保険料が増減します。
落とし穴2:
高齢保険料の均等割り軽減割合が変わり、保険料が増減します。
落とし穴3:
年金生活者支援給付金の支給基準をオーバーし恩恵が受けられなくなります。
計算する時の落とし穴:
公的年金等の支給額80万円に計算方法に落とし穴があります。
配偶者(夫が年上の場合)が加給年金をもらっている場合、(妻)が65歳になった時に、(夫)の加給年金がなくなる代わりに、(妻)に振替加算が支給されます。この振替加算も課税年金となるため、公的年金等に計算されてしまい80万円を超えてしまいます。
この80万円の壁について、詳細な記事を投稿したいと思います。(少しお待ちください)
コメント