老後・介護.・相続 「おしどり贈与」は奥様への感謝のプレゼント、相続対策にもなります。 この特例は、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる」という特例です。2110万円まで非課税になります。 2021.04.19 老後・介護.・相続