定年退職は第二の人生のスタート、素敵なライフプランの作成を

ライフプラン

定年退職は第二の人生のスタート、素敵なライフプランを作成しましょ。

人生100年時代、60歳以降の定年退職は、第二の人生のスタート時点です。
60歳を還暦といのは、60年で干支が一回りして再び生まれた年の干支にかえることから、 元の暦に戻るという意味です。このように還暦の60歳は、第二の人生のスタート時点と考えるのに、最も良い年齢といえます。

これまで、歩んできたこれまでの人生を振返り、これまでに得た知識と預貯金、そして今後の収入源を整理し、これから何をしたいのか、何ができるのかを考え、ライフプランを立ててください。
ファイナンシャルプランナー(FP)の私が立てた、ライフプランも紹介します。


1.(ほとんどの人が60歳で定年退職を迎えます。)

定年退職の年齢は少し前までは55歳、そして今は、60歳から65歳そして70歳まで伸びてきています。
1986年の「高年齢者雇用安定法」で55歳定年の年齢が見直されて、1998年に60歳定年となりました。

2012年の改正で「原則希望者全員の65歳までの雇用を義務化」により、働きたい人は65歳まで働くことができるようになりました。

そして2020年3月「高年齢者雇用安定法」が更に改正され、70歳まで働く機会の確保を努力義務とする法案が成立し、70歳まで働き続ける事ができる環境が整備されました。

「高年齢者雇用安定法」は、「高齢者の雇用の確保」「再就職の促進などによる高齢者の職業の安定や福祉の増進」「経済・社会発展への寄与」を目的に、1971年に制定された法律のことで、下記のような法改正の変遷がありました。

「高年齢者雇用安定法の変遷
  • 1986年 60歳定年を努力義務化
  • 1990年 定年後再雇用を努力義務化
  • 1994年 60歳未満定年制を禁止(1998年施行)
  • 2000年 65歳までの雇用確保措置を努力義務化
  • 2004年 65歳までの雇用確保措置の段階的義務化(2006年施行)
  • 2012年 希望者全員の65歳までの雇用を義務化(2013年施行)
  • 2020年 70歳まで働く機会の確保を努力義務(2021年施行)

2021年現在でも、定年退職年齢が60歳の企業はまだまだ多いのが現状です。再雇用で同じ仕事を続けることができたり、定年の年齢が伸びたりしますが、ほとんどの人は、60歳を過ぎると収入が大幅に下がってしまうのが現状です。

2.(年金支給開始年齢は、2025年から完全に65歳になります。)

年金の支給開始年齢は、2000年の改正で 老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を引上げ、2025年までに段階的に60歳から65歳まで引上げられます。男性は昭和36年(1961年)、女性は昭和41年(1966年)の4月2日以降生まれの人は、全員65歳から支給開始になります。

3.(定年退職後のライフプランを立てましょ。)

これからの人生100年時代で、老後生活をどのようなに過ごしたいのか夫婦で話し合ってみてください。個人個人の実情が異なるので、ライフプランに正解はありません。60歳からが、第二の人生のスタートだと考えて、自分に合った魅力あるライフプランを立ててみてください。

元気な間は、いつまで働き、どのように過ごしたいのか、介護が必要になったときのことまで、想定するべきと思います。

4.(ライフプランを立てる上で重要なのは、)

  1. (老後の資金面は)
    まず、安定した収入源となるのは年金です。この年金支給額を確認し、繰上受給、繰下受給などの受取方法を検討してください。年金は、支給額でなく手取り額が重要です。
    ゆとりある老後生活を送るために大切なのは、年金以外の第二の人生での収入です。60歳以降も再雇用で収入を得るのか、個人事業を始めるのか、アルバイトをするのかなど、いつまで働くのか、早い時期からマネープランを立てておくことが重要です。
  2. (第二の人生のやりがいは)
    趣味にやりがいを感じ、やりたいことがすでに決まっている人、これまでの知識と経験を活かせて、好きな仕事を続けることに、やりがいを感じる人、金銭面で不安がなく、家族と一緒に送ることにやりがいに感じる人など、人それぞれでやりがいが違いますので、それぞれでやりがいを実現させるためのライフプランを立ててください。
  3. (介護が必要になったとき、どうしたいのか)
    介護が必要になったときに、家族に負担をできるだけかけたくないと思っている人が、ほとんどです。このため、医療保険、介護保険についても、事前に確認しておき、どのような選択肢があるのか、家族のことも考えたライフプランを立てておくべきと思います。
    ファイナンシャルプランナー(FP)の私が、想定した第二の人生のライフプランを紹介

5.(ライフプラン案)

人物像
  • (本人)1958年生まれ 収入は、上の下ぐらいと思っている、一般的な会社員。
  •  主な取得資格:ファイナンシャルプランナ技能士、技術士、簿記資格など
  • (妻)1960年生まれ 結婚前2年間働いた後、専業主婦、パートで家計を助ける、良妻賢母
  • (子供)二人、すでに結婚し親元から離れ独立

これからの人生100年時代の、第二の人生をどのように過ごすのか、夫婦で話し合って、年齢に応じたライフスタイルを想定しました。このような第二の人生をおくれれば、うれしいですね。

ライフプラン
  •  62歳で退職し、資格を活用した個人事業を開始する。
  •  70歳までは個人事業で収入を得ながら、孫らとの旅行を楽しむ。
  •  85歳までは健康で、趣味と仕事を兼ねた生活を楽しむ。
  •  85歳からは、趣味を中心とした生活を楽しむ。
  •  90歳からは、介護サービスを受けることを想定。
  •  私が95歳ぐらいで先に亡くなる、妻は100歳まで生きる。

6.(安定した収入源の年金は手取り額が重要です。)

👀「211万円の壁=住民税非課税世帯」の優遇措置の恩恵 が得られる方法を選択しました。

主な収入源は、一生涯受け取れる年金収入となります。この時、年金の支給額ではなく手取り額が重要になります。

手取り額で損しない方法として、よく言われるのが 「211万円の壁=住民税非課税世帯」です。住民税非課税世帯になることで、健康保険料と介護保険料と住民税が軽減され、年金の手取り額が大幅に変わってしまいます。

私は65歳まで再雇用で働き、年金を受け取る場合、およそ230万円でしたが、繰上受給の申請を行い、62歳6か月から210万円の年金を受け取ることにしましたので、その差が20万円になります。
早くから年金を受け取れるメリットを計算すると、年金の支給総額で考えた場合でも、79歳までは、逆転しない計算になります。

人生100年時代で長生きすれば、年金の繰上申請を行うことは得策でないと思われますが、重要なのは、支給総額ではなく手取り総額で判断するべきなのです。手取り額の総額は、健康保険料と介護保険料と住民税が軽減される金額等を計算すると、90歳以降になっても逆転することはないと想定できました。

以下の記事も参考にしてください。
関連記事リンク:👀定年退職を迎えて、健康保険と介護保険の軽減制度の活用

7.(高年齢の医療費と介護費についても考えておく)

高年齢になれば、医療費や介護費用が増加する可能性が高く、家族への負担も高くなります。介護が必要になることを想定すれば、「211万円の壁=住民税非課税世帯」の適用があれば、社会保障制度の恩恵(高額療養費、高額介護サービス費の負担限度額の軽減、や高額医療、高額介護合算療養費制度等)が受けられ、家族に負担をかけずに、金銭面でゆとりができ、安心した余生を送れます。

8.(年金以外の資産と収入源が、第二の人生をゆとりあるものに。)

最近よく言われている、「老後資金2000万円問題」、老後生活に2000万円が不足するといわれていますが、個人の事情毎のライフプランにより、必要な金額は異なります。まずは、これまでの預貯金や退職金も含めた資産で最低限必要な収入源の確保するマネープランを立ててください。

第二の人生で、体が健康で元気な間は、働いて追加の収入を得ることで、ゆとりのある老後生活を過ごすことができます。

そして重要なのは、これまでの預貯金や退職金をいかに運用しながら老後の資金にできるかがポイントです。確かにリスクはありますが、いろいろな運用方法がありますので、検討するべきです。

私は、50歳頃から、資産運用に興味を持ち、株式、投資信託、FX、外貨建て保険などを行っていました。ゆとりある老後生活を考える場合、資産運用に関する知識は、不可欠であると感じ、定年を迎えるのを機に、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を、独学で3級と2級と取得しました。
第二の人生のライフプランは、FPの資格も活用し、個人事業を開始することを決めました。マネープランは、個人事業を始めてもすぐに、収入が期待できるわけではありません。そこで、年金の繰上受給の申請に合わせ個人事業を開始することにしました。
個人事業で収入が増えたときに、青色申告特別控除が使えるように、複式簿記の勉強も行い、簿記資格も取得しました。是非資産運用のブログも参考にして、資産運用を早くから始めてください。

9.(第二の人生で、個人事業を開始するメリット)

個人事業であれば65歳or70歳以降も、好きな仕事で働き続けることができます。
個人事業で得られた収入は、事業所得となり、必要経費と青色申告特別控除(55万円or65万円)等を差し引くことができます。
個人事業の収入が多ければ、事業所得額に応じて、税金、社会保険料を払うのは当然で義務ですが、事業所得額がなければ、「211万円の壁=住民税非課税世帯」の優遇措置の恩恵は受けることができます。
事業所得は、在職老齢年金が減額される影響がなく、年金支給額は変わらないメリットもあります。

10.(第二の人生の努力目標)

ファイナンシャルプランナー(FP)の知識を活用して、以下の努力目標を立てて、ライフスタイルの実現化を、図っています。

  1. 老後の必要経費を軽減して、年金の手取り額を増やすため、「211万円の壁=住民税非課税世帯」の優遇措置の恩恵を受けるための条件をクリアーしておくこと。
  2. 興味がある好きな分野で仕事ができる知識や資格をさらに習得すること。
  3. 個人事業で、元気な間、好きなだけ働き、その収入額に応じたリッチな老後生活を送ること。
  4. 隠居生活、要介護状態で、子供の世話にならない、生活環境を整備しておくこと。

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