定年いろは塾【Ⅴ】介護保険の活用方法(自分の老後生活と両親の介護のためにも知っておこう!)

定年いろは塾

90歳の父親の介護体験を基に紹介しています。
自分及び両親の「安心した老後生活」を送るためのライフプランの参考にしてください。

介護保険制度を利用していない人にとっては、介護保険制度は他人事のように感じている人がほとんどだと思います。

介護保険制度は、「安心した老後生活」を送るための、重要な制度の一つです。

そして高齢の両親がおられる方は、両親が介護状態になり大きな負担が生じた時には、大きな助けになるのが、介護保険制度です。

まずは、介護保険制度についての基本的なことだけでも知っておいてください。

一般的な世帯をモデルに、できるだけ簡単に紹介したいと思います。そして介護が必要になった時に、家族の負担にならないためのテクニックも紹介します。

 

詳しく知りたい方、実際に介護を必要とする人のために、介護保険制度以外に、後期高齢医療制度について下記の関連記事も紹介しています。そこには、保険料の軽減及び自己負担限度額の軽減させる方法など、「ゆとりある老後生活」を送るためのテクニックも紹介しています。是非併せて読んで下さい。本ホームページには、定年退職後の「ゆとりある老後生活」の実現に向けた、第二の人生のライフプランを立てるための記事を多数投稿しています。

関連記事

👀【定年退職後のマネープラン】健康保険と介護保険の軽減制度と世帯分離を活用し節税対策を‼

 

 

いつからいつまで介護保険料が徴収されるの

(40歳から65歳まで)

満40歳から第2号被保険者となり介護保険料は徴収されています

公的医療保険(健康保険、国民健康保険等)と一緒に徴収されているので、ほとんどのサラリーマンの方は、給料から差し引かれているので、あまり気にされていないと思います。(配偶者(妻)の分も含めて徴収されています)

(65歳から生涯)

65歳からは第1号被保険者となり、介護保険被保険者証が全員にお住いの市区町村から交付されます。 介護保険料は、公的医療保険(健康保険、国民健康保険等) とは別に、お住いの市町村が、個人ごと(夫婦別々)に原則年金から徴収されることになります。

いつからサービスが受けられるのか

介護サービスを受けるためには、まずは介護認定を受ける必要があります。介護状態に応じて、介護区分は要支援1、要支援2、要介護1、要介護2,要介護3,要介護4,要介護5の7段階あります。

要介護より軽い要支援から介護サービスが受けられます。

要支援とは、「日常生活上の基本的動作は、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防につながる支援を要する」状態のことです。

例えば、入浴は自分一人でできるが、浴槽の掃除はできないといった、具体的な生活支援が必要な状態です。

このように、介護「要支援1」は介護予防の段階から介護認定を受けることができるので、少しでも介護を必要と感じたら、迷わずに介護申請を行いを行ってください。

介護認定を受け、担当のケアマネージャーと相談し介護計画を立てることで、家族の負担を減らした介護予防サービス・介護サービスを受けることができます。

まずは、居住している自治体の市区町村役所「介護保険課」窓口で要介護認定の申請を行います。

 

国民全員が原則65歳から第1号被保険者となり、介護保険制度を活用できるので、絶対に介護のことは、一人で悩まないでください。

迷わずに 居住している自治体の市区町村役所「介護保険課」窓口 に相談することが重要です。

要介護(要支援)の認定が出たら自治体のケアマネジャーに、なんでも相談してみてください。このために介護保険制度があるのですから、遠慮せずに本人や家族の希望を出してください。もちろん限界はありますが、いろいろな選択肢から必要なケアプランを作成してもらえます。

申請は家族が代行することもできます。

 

「自分はまだまだ元気だ!介護などいらん」と介護と聞いただけで拒否反応を示す人もいるかもしれませんが、介護状態にならないための予防段階から、介護サービスを受けられます。そして結構高い介護保険料を40歳から徴収されているので、遠慮なく早い目に、 居住している自治体の市区町村役所「介護保険課」窓口 に相談することが重要です。

どのような介護サービスが受けられるのか

介護保険が適用されると、ほとんどの人は各種介護サービスを1割の自己負担額で受けられるようになります。

介護サービスには大きく「居宅サービス」と「施設サービス」とに分けられます。

居宅サービス

「居宅サービス」とは、在宅介護を対象とした介護サービスです。

自宅に住みながらサービスを受けることができ、主に「訪問介護」「通所サービス」「短期入所サービス」の3種類があります。

訪問介護では、食事や入浴、買い物などの生活支援を、通所サービスでは介護施設に通って食事や入浴などの介護が受けられます。
また、短期的に介護施設に宿泊・入所して介護サービスを受ける場合も、居宅サービスに該当します。

また、杖、車いす、介護ベッドなどの福祉用具貸与、住宅改修(リフォーム)費の助成制度も受けられます。

施設サービス

「特定施設」や「介護保険施設」の指定を受けた施設であれば、介護保険サービスを利用することができます。

特定施設とは、介護付有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなどです。

公的施設の介護保険施設には「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護医療院」があります。 
「介護医療院」が新たに設けられ「介護療養型医療施設」は2024年3月までは移行期間でその後既に廃止が決まっています。)

 

介護保険制度を活用した場合の介護費用について(体験談)

「居宅サービス」と「施設サービス」で掛かった介護費用の体験談を紹介します。

民間の有料老人ホームにかかる費用は、施設によりまちまちで、基本的に個室の場合は高額になり、富裕層が対象になります。

今回の記事は、筆者も対象になる、庶民的なサラリーマンの方を想定しています。

私たち夫婦の場合、一般的に父親が先に亡くなるケースが多い中、私たちの場合、母親二人は施設のお世話にならずに、父親より先に亡くなりました。父親は二人とも施設(特養:特別養護老人ホーム)にお世話になりました。よく特養は申込者が多く入るのが難しいといわれていましたが、あまり苦労せずに、二人とも個室のあるホームに入ることができました。

とにかく、居住している自治体の市区町村役所「介護保険課」窓口 に相談することが重要です。

≪筆者の父親の介護体験をモデルに紹介します。≫ 

父親の介護体験談
  • 2017年
    H29年
    要支援2の認定 

    一人暮らしで、入浴等にも不安があり、市役所の窓口に相談し介護申請
    週2日通所サービス(ディサービス)

    介護費用負担額 およそ15,000円/月
    【介護費用合計】年間の実費自己負担額は、✨およそ18万円 

  • 2018年前期
    H30年
    要介護2の認定

    腰痛で自立生活が困難になり、再度介護申請
    週3日 通所サービス(ディサービス)

    介護費用負担額 およそ25,000円/月 × 6か月
    【介護費用合計】半年の実費自己負担額は、およそ15万円 

  • 2018年後期
    H30年
    要介護4の認定

    腰痛(脊椎圧迫骨折)で入院、入院中に再度介護申請
    入院時等の医療費

    高額医療負担限度額 24,600円/月 × 2か月
    自宅改修費(手すり等)15万円(1割負担)

    改修費自己負担額15,000円 
    福祉用具レンタル(介護ベッド 車いす 玄関昇降機等)

    週5日 通所サービス(ディサービス)

    ショートステイ(短期宿泊)活用

    介護費用負担額、およそ45,000円/月 × 4か月
    【介護費用合計】半年の実費自己負担額 ✨およそ25万円

  • 2019年
    R1年
    入院⇒介護施設に入所

    腰痛(脊椎圧迫骨折)で再入院、
    地域包括支援センターと相談し退院後の介護施設を探索。
    8月~介護老人保健施設(老健)入所。
    介護老人福祉施設(特養)複数施設に申込。
    10月~介護老人福祉施設(特養)に入所。
    【父親の所得区分・負担割合等】
    ・低所得者Ⅱ、施設利用者負担=第3段階 高額介護保険・自己負担額24,600円
    およそ9万円+日常生活(自費負担)費2万円=11万円/月 × 5ヶ月
    高額医療負担限度額 24,600円/月 × 2か月

    【介護費用合計】年間の実費負担額は、およそ60万円

  • 2020年
    R2年
    介護施設(特養)

    介護施設入所継続+介護施設から入院通院あり

    およそ9万円+日常生活(自費負担)費2万円=11万円/月 × 11ヶ月
    ・高額医療負担限度額 24,600円/月 × 2か月

    【介護費用合計】年間の実費負担額は、およそ130万円

介護が必要になった時に家族の負担を減らすテクニック

 👀「年金211万円の壁=住民税非課税世帯の恩恵」 を受けられる世帯が、最も家族の介護負担を少なくできます。

もし、二世帯で暮らしている場合は、両親と世帯分離をすることで、住民税非課税世帯の恩恵が受けられる場合があります。

本WEBサイトには色々なテクニックの関連記事を紹介しています。検索してみて下さい。参考になります。

受けられる介護サービスの選択肢

年金生活者の年金収入額により、どのような介護サービスを選択できるか、今回の記事の結論から伝えます。

夫婦二人の年金生活世帯をモデルに、「年金支給額」と「住民税非課税世帯の恩恵の有無」でどのような介護サービスが受けられるか推定しました。

① 夫婦二人の年金支給額合計 300万円以上の裕福世帯の場合

選択肢:[ 民間の施設なども選択肢に加えることができます。]

個室型の介護施設の入所も可能に、年金支給額や老後の資金(預貯金)額に応じて[ 民間の施設なども選択肢に加えることができます。]

 

 夫婦二人の年金支給額300万円以下 住民税非課税世帯の恩恵あり世帯主の年金支給額211万円以下の場合)の場合

選択肢:[ 多床室でなく個室型の公共介護施設の入所も選択可能です]

要介護3以上になるなど、家族の介護負担が大きくなれば、[ 個室型の公共介護施設の入所も選択可能] で、老後の資金(預貯金)額に応じて選択肢もさらに多くなります。

③ 夫婦二人の年金支給額300万円以下 住民税課税世帯(住民税非課税世帯の恩恵なし)(世帯主の年金支給額が211万円を超える場合)の場合

選択肢:[在宅介護サービスを中心としたライフプランが、多床室の公共介護施設の選択肢になります。]

終活は[在宅介護サービスを中心]とした、ライフプラン] を立てましょう。老後の資金額(預貯金)に応じて公共介護施設の入所も選択できます。

今回の記事で最も重要になることは、②と③の場合で、年金支給額が同じ程度の場合でも、👀「年金211万円の壁=住民税非課税世帯の恩恵」が受けられる場合と、受けられない場合があります。年金の手取り額と各保険の自己負担限度額に差が生じ、ライフプランの選択肢が大きく異なってきます。

 

今回の記事のポイントは、家族の介護負担を減らすテクニックで、介護サービス費用と医療費の自己負担限度額を軽減させることです。このために👀(年金211万円の壁=住民税非課税世帯)の恩恵 を受けることができるかどうかです。関連記事も読んで、自分のライフプランに最適な年金の受給方法を選択してください。

(最後まで読んでいただきありがとうございます。)

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