定年退職後に、失業保険と年金の両方をもらうことができません。年金をもらっている人は、退職後に雇用保険の基本手当(失業給付金)を受給すると、厚生年金は支給停止になります。65歳前に、厚生年金の受給を考えている方(特別支給厚生年金を受給される方、繰り上げ受給を考えている人)知らないと大損してしまいます。
私の体験談です。2020年に退職後、ハローワークと年金事務所で聞いた話も含めて体験談を紹介します。
1. ハローワーク・年金事務所への手続き(体験談)
① 9月30日に62歳2か月で、再雇用期間満了で退職しました。
② 10月8日にハローワークに行き、求職申し込みをしました。
新しい仕事を探していることが大前提で、その求職期間にもらえるのが、雇用保険の基本手当(失業給付金)になります。
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③ 12月8日 年金事務所で、老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ受給の申請を行いました。
(211万円の壁、住民税非課税世帯のメリットを受けるため、繰り上げ受給することで、年金額を210万円にしました。)
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④ 12月21日 ハローワークで雇用保険の受給の停止手続きを行いました。
12月21日に、個人事業開始の登録も行い、雇用保険の受給の停止手続きと、再就職手当の申請を行いました。
2. 年金受給開始時期の連絡
12月8日に年金の繰上げ受給の申請を行ったので、62歳6か月(1月分)から年金の支給が始まり、2月から指定銀行に、年金が振り込まれ、受け取りが始まる予定と考えていました。
2021年2月4日に、ねんきんネットのホームページ(HP)に、ログインし、最新情報を確認しました。「ねんきんネット」(HP)の「将来の年金額を試算する」→「かんたん試算」と、クリックして確認したところ、受給期間の欄で 62歳8か月(3月)から、受給開始になっており、年金受給開始が、2か月ずれていました。
さらに、そのページのトップには、下記の≪!マーク≫表示がありました。
さらに2月6日に、「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」が届き、下記の記載がありました。
いつから、何カ月分の年金が振り込まれるのか確認するために年金事務所とハローワークに聞いてみました。
3. 年金事務所とハローワークに確認した結果
まずは、年金事務所へ、続けてハローワークに電話で確認しました。
雇用保険の基本手当(失業給付金)を受給すると、年金の支給が停止する条件に関しては、結構、複雑な面が多く、年金事務所、ハローワークともに、雇用保険と年金の両方の知識を正確に把握している方は、少ないようでした。
年金事務所もハローワークともに、雇用保険と年金の関係については、責任のある回答は避けられ、お互いに年金事務所へ、ハローワークへ確認してくださいと必ず言われました。よく言われる、同じ厚生労働省でも、縦割り行政の良くないところが、ここでも見られたように感じました。
何とか、両方の説明を受けることで、理解できた内容を、紹介させてもらいます。
雇用保険の基本手当(失業給付金)受給と年金受給が重なる方は、読んでください。知らないと損をするかもしれませんよ!
まず、基本ルールは、雇用保険の基本手当(失業給付金)を、受給している月の厚生年金は、停止されるルールがあります。
1)基礎年金は対象外です。失業保険と併給できます。
基礎年金は年金の停止ルールに該当しないため、通常の通り、2か月分を偶数月に支給されます。私の場合、初回の1月分が2月に支給されます。2月6日に年金振込通知書が届きました。次回は、2,3月分が令和3年4月支給され、その後も2か月毎に支給されます。
2)厚生年金の受給時期
年金受給者が、基本手当(失業給付金)の申請を行うと、ハローワークから年金事務所に、下記の情報を伝えるとのことです。
① 受給期間満了年月日、(原則、受給期間は、基本退職した日から1年間)
② 受給期間満了年月日まで、毎月、基本手当(失業給付金)の支給が行われた月のみ連絡
この情報をもとに、年金事務所が、厚生年金の支給を行うか、停止するか決定します。
ハローワークからは、基本手当(失業給付金)を支給した月のみ、年金事務所に情報を伝えるので、連絡がなければ厚生年金の支給を行うことになります。
厚生年金の支給は、事務手続きの関係で、3か月後に支給が行われるとのことです。
私の場合、1月分は4月に支給されるとのことでした。その後も失業保険の受給期間満了日の9月分まで毎月年金受給が続くことになります。
年金受給の10月、11月分から通常通りに戻り、12月に、9月分、10月分、11月分が支給されることで正常な支給が開始されます。
翌年の2月からは、12月分、1月分の2か月分の厚生年金と基礎年金の両方が2月に支給されることになります。
参考に 下記の日本年金事務所のリーフレットから一部抜粋の図と比較し見てください。
4. ハローワークに再就職手当等の件も確認しました。
再就職手当の計算、所定給付日数の残日数と受給期間満了日の考え方について教えてもらいました。
私の場合、12月21日に、個人事業開始の登録を行い、その日に、再就職手当の申請をしましたので、1月5日に再就職手当金の支給がありました。
これで雇用保険の基本手当(失業給付金)が終了し、所定給付日数がなくなり受給期間は満了したと思い4月からは通常の年金支給が始まると思っていました。
しかし受給期間満了日は、9月30日のままで変更されないとのことで、わたしの考え方が、間違っていました。
受給期間満了日の考え方をハローワークに聞いてみました。
再就職手当は所定給付日数の残日数により、70%(残日数2/3以上) or 60%(残日数1/3以上)が支給されます。私の場合、残日数の173日に70%をかけると、(121日と10分の1日)となり、この値に基本手当日額をかけた金額が、再就職手当として支給されました。
支給後に残りの30%に当たる、52日が残日数として残るとのことでした。
この52日分は再度、失業状態になった場合に支給される権利が残っているとのことで、この受給できる権利が、受給期間満了日の9月30日まであるため、9月末までは毎月、ハローワークから、基本手当の支給が行われた場合のみ連絡が行われることになるため、年金事務所は連絡がなければ厚生年金の支給の手続きを行うことになるとの説明でした。
5. 65歳後でも、雇用保険の給付金をもらえる場合があります。
この場合、多方面からの検討が必要です。65歳からの働き方を決めて、退職した場合、ハローワークに相談することをお奨めします。
条件が色々とありますが、下記の方が対象にる可能性があります。
• 64歳と11か月までに雇用保険の基本手当(失業給付金)の申請を行った場合。
• 65歳以降に退職し、求職しているときに受け取れるのが「高年齢求職者給付金」。
• 65歳以降に再雇用、再就職が決まったが、賃金が低くなった際の補填が「高年齢再就職給付金」。
自分で詳しく調べたい時は、👀厚生労働省HP の検索欄に、高年齢求職者給付金、高年齢再就職給付金などのキーワードを入れ検索してください。関連の最新リーフレット(PDFファイル)などで詳細内容が確認できます。
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