コロナ禍のなかで、退職される方は、必ず雇用保険(失業保険)の(退職)離職理由をチェックしてください。
(退職)離職理由により、雇用保険(失業保険)の受給期間が増え、さらに国民健康保険料が大幅に軽減できる可能性があります。私はおよそ100万円 節約・節税ができました。非常に助かりました。👀(定年いろは塾)雇用保険の理想的な受け取り方の記事を読んでください。
1. (退職)離職理由について会社と調整
2018年に定年退職を迎え、その後再雇用契約で継続して働いていました。2020年に3年目の再雇用契約更新時期を迎えるときに、コロナが大流行し収束傾向も見られないことから、第二の人生のライフプランを考えるようになりました。そして、退職後のマネープランを考えたときに、この時期が人生のターニングポイントと判断し、退職することを決断しました。
(選択した、第二の人生のライフプランとマネープランに関する記事は別途記事で紹介します。)
コロナ禍における感染の心配により、再雇用契約の更新をせず退職した際の、雇用保険(失業保険)の離職理由の記載について、上司や人事担当と相談しましたが、会社としては、原則65歳まで再雇用を承認しているため、「自己都合」扱いになるとのことでした。
2. ハローワークで認定された(退職)離職理由
(退職)離職理由が「会社都合」になれば、失業給付の所定給付日数が150日から240日に増えることから、失業給付の申請のためハローワークに行ったとき、離職理由について再度、私の主張を行い、相談したところ、次の提案がありました。
今のコロナ禍の時期であれば、「高齢によりコロナ感染重症を避けるため」が退職の理由の場合は、「正当な理由」とみなされ、特定受給資格者となり、(退職)離職理由コードが【32】となるとのアドバイスを受けました。年齢制限があるみたいですが62歳であればぎりぎり適用されるとのことでした。(一般にはあまり公表されていないようです。)
3. 所定給付日数の増加
私の場合、特定受給資格者の認定を受けることで、基本手当の所定給付日数が150日から240日となり、90日分増えることになり、総額でおよそ50万円も増えました。
一般に公表されているコロナ支援策もあります。国(厚生労働省)から「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険(失業保険)の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられました。年齢は関係なくコロナが原因で失業した人は給付日数が、延長される特例です。
詳しい内容は下記の厚生省リンク先のリーフレットで確認してください。
リンク先:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
4. 国民健康保険料の軽減
さらに特定受給資格者に認定されることで、国民健康保険料が軽減される優遇措置が受けられます。大きな節約・節税効果になります。
退職後は任意継続健康保険か国民健康保険のどちらかに加入しなければなりません。参考に、任意継続健康保険と国民健康保険のどちらが、保険料が得かは下記のサイトで比較してみてください。
リンク先:国民健康保険の自動計算サイト
私の場合、特定受給資格者にならなければ、任意継続健康保険に加入するほうが、多少得でしたが、特定受給資格者に認定されたので、国民健康保険に加入することで毎月の保険料が約2万円以上も軽減でき「任意継続保険」と比較しおよそ48万円節約できます。
通常は、国民健康保険料は前年の所得などにより計算されますが、特定受給資格者(コード32)に認定されると、前年の給与所得を30/100とみなして計算され、国民保険料がおよそ3分の1になります。この軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間で、およそ48万円節約できると推定できました。
*具体的な軽減額などは、市町村にお問い合わせてください。
5. (まとめ)
- まず、コロナ禍で退職する場合、会社と(退職)離職理由を会社都合にならないか相談してみる。
- だめなら、ハローワークで「正当な理由のある自己都合退職」にならないか相談してみる。
- 特定受給資格者又は特定理由離職者に認定されれば、健康保険は国民健康保険に変更する。
- 変更する場合の注意として、給与以外の収入(雑所得、一時所得等)は軽減対象にならないため、国民健康保険の自動計算サイト等で必ず比較することを奨めます。
(今後も退職時に関係する節約方法について、体験談をもとに紹介したいと思います。)
(最後まで読んでいただきありがとうございます。)
コメント