70歳以上の両親を老人扶養親族にすることで20万円以上の節税になりました。(体験談)

確定申告

高齢の両親を、老人扶養親族にすることで、大幅な節税対策になります。

収入が年金のみで収入が少ない両親に、生活費を応援し、生計を一にしている場合は、同居、別居を問わず扶養親族にすることできます。納税者は老人扶養控除を申告し、所得控除額が大幅に増えることで節税につながります。

(体験談)

両親を扶養親族に加えた時期は、私の所得税率が20%でした。同居の老人扶養控除額は58万円/人×2人で116万円となり 税率20%をかけると 23万2千円減税されました。

1. 現在の所得税率を確認

納税者の所得額で応じて所得税率は変わります。働き盛りで給与が高いときには、結構高い所得税率になっています。所得税は、一般的なサラリーマンは、会社が給与から天引するので、所得税が高いとは感じても、あまり気にしていない人が多いと思います。自分の所得税率を、会社から渡される源泉徴収票で確認してみてください。

源泉徴収票の(給与所得控除後の金額)ー(所得控除の額の合計)が、

【課税所得金額】になり、下表の所得税の税率表で、控除額と税率がわかります。

源泉所得税額は(【課税所得金額】ー(控除額))×(所得税率)で計算されます。令和19年までは所得税額に2.1%(復興特別所得税率)も納税することになります。

引用国税庁👀源泉徴収票

引用国税庁👀No.2260 所得税の税率

2. 両親が老人扶養親族になる条件

年金生活をしている両親がいる場合は、両親の年金額等の所得額を確認し、扶養親族に該当しないか確認してみてください。70歳未満は一般扶養親族、70歳以上は老人扶養親族になります。
両親が老人扶養親族になる条件は以下の通りです。👀 国税庁HPから一部を抜粋

扶養親族について 所得控除額

① 70歳以上で老人扶養親族になります
 老人扶養控除額は、同居で58万円/人、別居でも48万円/人の控除額です。
② 被扶養者(両親)の所得金額が基礎控除額の48万円(R2年改正)以下
 公的年金のみの方は、年金金額が158万円以下の方が対象になります。
③ 被扶養者(両親)と扶養者(納税者)が生計を一にしている必要があります。
 両親と同居して生計を一にしている場合や、別居状態でも生活費などを送金している場合です。
④ 6親等内の血族、あるいは3親等内の姻族である場合も対象です。
 両親でなくても生計を一にしている人は扶養親族になります。
⑤ 事業専従者としての所得がない。
 扶養者(納税者)が個人事業主で、両親を青色申告者事業専従者として控除を受けている場合は老人扶養親族にはなりません。

 参考に、扶養控除額は以下の通りです。👀 国税庁HPから一部を抜粋

2. 扶養親族の申請 

一般的なサラリーマンは会社に家族内容を申告することで年末調整で扶養控除されます。新たに両親を扶養親族にする場合は申告してください。毎年年末に配布される源泉徴収票の扶養控除の欄で確認できます。

3. 健康保険組合の被扶養者 

さらに、両親を健康保険の被扶養者にすることで、両親の健康保険料を節税できます。ただし両親が75歳になるまでです。
 健康保険組合の被扶養者の認定基準は厳しい場合がありますので、会社に相談してみてください。 

4. 75歳になると全員が後期高齢者医療保険の被保険者になります

75歳になると後期高齢者医療保険の被保険者となり、個人ごとに保険料が徴収されます。また65歳以上になると個人ごとに介護保険料が徴収されます。
 後期高齢者医療保険料と介護保険料は、世帯全員の所得が影響するため、両親と同居している場合でも「世帯分離」を行う方が節税につながる場合多いです。

下記の関連記事に各保険料の計算方法を紹介しています。是非、併せて読んでみてください。

関連記事へのリンク
👀 定年退職を迎えて、健康保険と介護保険の軽減制度を理解しよう

コメント

タイトルとURLをコピーしました